MFJ競技規則
  1973年以降のMFJ競技規則を確認した。文言は私が解釈した内容を含む。

1973
【ロードレース特別競技規則】
 シェルレーシングガソリン
 公式車両検査および、公式予選中は、パドック内の所定の給油区域内において、供給を受けなければならない(シェルレーシングガソリン1L90円、ハイオク1L65円)

1974-76
【ロードレース規則】
 レース場内における大会事務局指定の装置より供給される銘柄
【ロードレース特別競技規則】
 公式通知で指定
 公式車両検査および、公式予選中は、パドック内の所定の給油区域内において、供給を受けなければならない

1977-86
【総則】
 一般市販ガソリン
 主催者が指定しレース場内にて供給する場合、ガソリンの銘柄およびその他の詳細は公式通知に
【ロードレース特別規則】
 ガソリンの銘柄およびその詳細は公式通知に
 車両検査及び公式予選中は、パドック内の所定の給油区域内においてガソリンの供給(1985年以降は「給油」)を受けなければならない

1987-89
【総則】
 一般市販ガソリン(民間航空機用ガソリンも可)
 主催者が指定しレース場内にて供給する場合、ガソリンの銘柄およびその他の詳細は公式通知に示される。
【ロードレース特別規則】
 ガソリンの銘柄およびその詳細は公式通知に
 車両検査及び公式予選中は、パドック内の所定の給油区域内においてガソリンの給油を受けなければならない

1990-91
【競技規則】
 一般市販ガソリン(民間航空機用ガソリンも可)
 主催者が指定しレース場内にて供給する場合、ガソリンの銘柄およびその他の詳細は公式通知に示される。
 ロードレースについてはロードレース細則による
【ロードレース車両細則】
 競技用ガソリンは一般に市販されているもの
 競技用ガソリンとは一般公道用の市販車に供するため、通常のガソリンスタンドで購入できるもの、各公認サーキットのガソリンスタンドで購入できるレース用ガソリンおよび民間航空機用ガソリンとする(国際A級についてはFIM規則に準じる)。

1992-93
【競技規則】
 一般市販ガソリン(民間航空機用ガソリンも可)
 主催者が指定しレース場内にて供給する場合、ガソリンの銘柄およびその他の詳細は公式通知に示される。
 ロードレースについてはロードレース細則による
【MFJ技術規則】
 競技用ガソリンとは一般公道用の市販車に供するため、通常のガソリンスタンドで購入できるもの、各公認サーキットのガソリンスタンドで購入できるレース用ガソリンおよび民間航空機用ガソリンとする

1994
 MFJ技術規則による
【MFJ技術規則】
〇競技用ガソリンとは一般公道用の市販車に供するために通常のガソリンスタンドで購入できるもの、あるいはMFJ公認サーキットのガソリンスタンドで購入できるレース用ガソリンおよび民間航空機用ガソリンとする
〇以下の内容に制限される  
 ●市場で入手可能な日本工業規格(JIS)に規定されたアブガス3号の仕様を満たし、市販されていること
 ●鉛の含有量は0.56g/L以下であること 
 ●モーターオクタン価が102以下であること 
 ●密度は0.700〜0.785g/㎖であること
*FIM規則のアブガス100LLに相当するものが国内のJIS規格のアブガス3号である。

1995
 MFJ技術規則による
【MFJ技術規則】
〇競技用ガソリンとは一般公道用の市販車に供するため、通常のガソリンスタンドで購入できるもの、あるいはMFJ公認サーキットのガソリンスタンドで購入できるレース用ガソリンおよび民間航空機用ガソリンとする
 ●鉛含有量0.013g/ℓ以下 
 ●モーターオクタン価89以下 
 ●密度0.700〜0.785g/ml
〇2ストロークは従来どおり

1996 
 MFJ技術規則による
【MFJ技術規則】
 ●サーキットで購入できるガソリンに限る 
 ●鉛含有量0.013g/ℓ以下  
 ●リサーチオクタン価100以下、モーターオクタン価89以下  
 ●15℃において密度0.725〜0.780g/ml
〇2ストロークは従来どおり (ただし、密度について「15℃において」が付記)

1997
 2ストロークについても4ストロークの規定が適用

航空機用ガソリン